○御殿場市個人情報保護条例
平成15年12月25日
条例第35号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示等を請求する市民の権利を保障することにより、市政の適正かつ公正な推進を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び市議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(5) 電子計算機組織 与えられた処理手順に従い一連の処理を自動的に行う電子的機器の組織をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を深く認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を深く認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第6条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り保有し、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(取得の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を取得するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該個人情報に係る個人(以下「本人」という。)から直接これを取得しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報を本人以外のものから取得することができる。
(1) 本人の同意を得たとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から取得することができないとき。
(6) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(7) 国又は他の地方公共団体から取得する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
(8) 事務の性質上、本人から取得したのでは当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
3 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、次に掲げる事項に関する個人情報を取得してはならない。ただし、事務の適正な遂行のために当該個人情報が必要かつ欠くことができないときは、この限りでない。
(1) 思想、信教及び信条に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
4 法令等に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が取得されたときは、当該個人情報は、第2項第1号の規定により取得されたものとみなす。
(利用目的の明示)
第8条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、市の機関、国又は他の地方公共団体が行う事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保)
第9条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全保護の措置)
第10条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な保護のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第11条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を設置しなければならない。
(委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は、個人情報の取扱いを委託するに当たっては、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けたものは、受託した業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全保護のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第13条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えた保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は実施機関以外のものへの保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。ただし、目的外利用等をすることによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 実施機関が、その権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(5) 市の機関(当該実施機関を除く。)、国又は他の地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その権限に属する事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 実施機関は、前項各号の規定により目的外利用等をしたときは、必要に応じてその旨を本人に通知するものとする。
(外部提供を受ける者に対する措置要求)
第14条 実施機関は、外部提供をする場合は、外部提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いに関し必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(電子計算機組織等の結合による提供に係る保護措置)
第15条 実施機関は、当該実施機関の使用に係る電子計算機組織と実施機関以外の特定の者の使用に係る電子計算機組織その他の機器とを電気通信回線を介して接続し、当該実施機関の保有個人情報を当該特定の者が随時入手し得る状態にする方法により提供するときは、保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(個人情報取扱事務の登録)
第16条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の取得先
(6) その他規則で定める事項
2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。
3 実施機関は、登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止した場合において、当該個人情報取扱事務に係るすべての公文書を保有しなくなったときは、速やかに当該個人情報取扱事務について登録簿から抹消しなければならない。
第3章 保有個人情報の開示等
(開示請求権)
第17条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(保有個人情報の開示義務)
第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をする者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないとされている情報
(2) 開示することにより、開示請求をする者(前条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号並びに次条第2項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求をする者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求をする者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求をする者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求をする者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求をする者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求をする者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員の氏名に係る情報を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員の氏名に係る部分を除く。
(4) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求をする者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(6) 市の機関、国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関、国又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、市、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求をする者に対し、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号に規定する情報(開示請求をする者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求をする者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求をする者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号に規定する情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正請求権)
第21条 何人も、保有個人情報の内容が事実でないと認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正の請求をすることができる。
2
第17条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
(削除請求権)
第22条 何人も、実施機関がこの条例の規定に違反して個人情報を保有したと認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の削除の請求をすることができる。
2
第17条第2項の規定は、前項の規定による削除の請求(以下「削除請求」という。)について準用する。
(中止請求権)
第23条 何人も、実施機関がこの条例の規定に違反して保有個人情報の目的外利用等をし、又はしようとしていると認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の目的外利用等の中止の請求をすることができる。
2
第17条第2項の規定は、前項の規定による中止の請求(以下「中止請求」という。)について準用する。
(開示等の請求手続)
第24条
第17条第1項の規定による保有個人情報の開示、
第21条第1項の規定による保有個人情報の訂正、
第22条第1項の規定による保有個人情報の削除又は前条第1項の規定による保有個人情報の目的外利用等の中止(以下「開示等」という。)の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示等の請求をする者の氏名及び住所
(2) 開示等の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) その他規則で定める事項
2 前項の請求をしようとする者(以下「開示等請求者」という。)は、開示等の請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
(開示等の決定)
第25条 実施機関は、前条第1項に規定する請求書を受理したときは、開示請求にあっては受理した日から起算して15日以内に、訂正請求、削除請求又は中止請求にあっては受理した日から起算して30日以内に、開示等請求者に対し、当該請求に係る開示等の可否の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し遅滞なく、書面により決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に決定することができないときは、請求書を受理した日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、延長の理由及び期日を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報の全部又は一部について開示等をしないことを決定したときは、第2項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該決定に係る開示しない保有個人情報が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その期日をあらかじめ明記することができるときは、その期日を付記しなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定による決定をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示の実施)
第26条 保有個人情報の開示は、前条第2項に規定する通知により実施機関が指定する日時及び場所において、閲覧、視聴又は写しの交付により行うものとする。この場合において、開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(開示請求及び開示の特例)
第27条 実施機関は、別に定める保有個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、
第24条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。
2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、
第24条第2項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める書類を提示しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による開示請求があったときは、前2条の規定にかかわらず、直ちに本人であることを確認し、実施機関が別に定める方法により開示するものとする。
(手数料等)
2 この条例の規定に基づき、保有個人情報の写しの交付及び送付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第4章 救済の手続
(審査会への諮問)
第29条 実施機関は、開示等の決定に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、次に掲げる場合を除き、速やかに、御殿場市公文書公開・個人情報保護審査会に諮問し、その議を経て、当該不服申立てについて決定しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下する場合
(2) 当該不服申立てを容認する場合
(諮問をした旨の通知)
第30条 前条の規定により諮問した実施機関は、当該不服申立てをした者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(苦情処理)
第31条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第5章 雑則
(運用状況の公表)
第32条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(他の制度等との調整)
第33条 この条例は、他の法令等の規定により開示等の請求その他これらに類する請求に係る手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、実施機関が、市民の利用に供することを目的として図書館等で管理している個人情報が記録されている図書、資料、刊行物等については、適用しない。
3 保有個人情報についての開示請求については、この条例によるものとし、
御殿場市公文書公開条例の規定は、適用しない。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第34条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対して協力を求め、又は国及び他の地方公共団体からの協力の求めに応ずるものとする。
(出資法人の講ずべき措置)
第35条 市が出資している法人で規則で定めるものは、この条例の規定に基づく市の施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(指定管理者に関する特例)
第35条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第2章の規定を準用する。この場合において、
第16条第1項中「あらかじめ」とあるのは「当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて、あらかじめ」と、
同条第3項中「速やかに」とあるのは「指定実施機関を通じて、速やかに」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合における第3章及び第4章の規定の適用については、
第17条第1項中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、「保有個人情報」とあるのは「指定管理者が保有する個人情報」と、
第18条、
第19条第1項、
第20条及び
第21条中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、
第22条第1項中「実施機関が」とあるのは「指定管理者が」と、「実施機関に」とあるのは「指定実施機関に」と、
第23条第1項中「実施機関が」とあるのは「指定管理者が」と、「実施機関に」とあるのは「指定実施機関に」と、
第24条、
第25条、
第26条及び
第27条中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」とする。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(事業者に対する指導、勧告等)
第36条 市長は、事業者が
第5条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、その是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については、第16条第1項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「行っているときは、この条例の施行の日以後、速やかに」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
(御殿場市電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
3 御殿場市電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年御殿場市条例第37号)は、廃止する。
(御殿場市公文書公開条例の一部改正)
4 御殿場市公文書公開条例(平成7年御殿場市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)」の次に「及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)」を加える。
第2条第3号中「閲覧」の次に「若しくは視聴」を加える。
第9条第3項中「交付するものとする」を「交付するものとし、電磁的記録を公開する場合には、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする」に改める。
第12条中「御殿場市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)」を「御殿場市公文書公開・個人情報保護審査会」に改める。
第13条を次のように改める。
第13条 削除
第16条を削る。
第17条を第16条とし、第18条から第21条までを1条ずつ繰り上げる。
(御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部改正)
5 御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例(昭和31年御殿場市条例第29号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条関係)中「
|
個人情報保護審議会会長
|
日額 7,200
|
|
個人情報保護審議会委員
|
日額 6,700
|
」を削り、「
|
公文書公開審査会会長
|
日額 7,200
|
|
公文書公開審査会委員
|
日額 6,700
|
」を「
|
公文書公開・個人情報保護審査会会長
|
日額 7,200
|
|
公文書公開・個人情報保護審査会委員
|
日額 6,700
|
」に改める。
附 則(平成17年7月11日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(選定の特例措置)
5 市長は、この条例の施行の際、現に市が出資している法人等が管理する公の施設の指定管理者の選定については、当分の間、公募によらず、市が出資している法人等を指定管理者の候補者として選定することができる。