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窓口・手続き

戸籍届出

  • この他に認知届・養子縁組届・養子離縁届・特別養子縁組届・特別養子離縁届・離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)・親権(管理権)届・後見届・失踪届・復氏届・姻族関係終了届・推定相続人廃除届・入籍届・分籍届・国籍取得届・帰化届・国籍喪失届・国籍選択届・外国国籍喪失届・氏の変更届(戸籍法107条1項の届)・外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)・外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)・外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)・名の変更届・就籍届などがあります。
  • 戸籍届出は毎日受け付けておりますが市役所閉庁時は宿日直(地下1F守衛室)に届出してください。
    また宿日直に届出する場合は事前に市民課窓口で、記入漏れ・記入ミスがないかを確認してください。
  • 閉庁日に届出をした場合
    ・出生届:母子健康手帳の記入・子ども手当の申請
    ・死亡届:葬祭費の請求手続
    ・婚姻届:転入届・転居届
    などの手続がある場合がありますので、月曜日等開庁時に来庁してください。
  • 届出してから戸籍が出来るまでに、1週間から10日ほどかかりますので、ご了承ください

住民登録

住民登録とは住所や世帯主など皆さんの居住関係を明らかにするとともに、選挙や国民健康保険、国民年金などの基礎ともなるものです。

これらの内容が個人ごとに記載され、それを世帯ごとに編成したものが住民票です。引越などで住所の変更があった場合は14日以内に届出をしてください。