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建築確認申請等 |
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| 住宅等を建築する際の建築確認申請等について |
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建築物等を建築するときには、建築物等の安全性などを確保するために、県若しくは市の建築主事、または民間指定確認検査機関による設計審査(建築確認申請)及び検査を受けなければなりません。
※建築主事…県や市の職員で、建築物や工作物の計画が建築基準関係規定に適合するものであるかを確認する者
※民間指定確認検査機関…国や県が指定した、建築物や工作物の計画が建築基準関係規定に適合するものであるかを確認する者
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- 建築確認申請、計画通知(国、県の建築物についての計画確認)とは?
建築物等を建築しようとする人は、工事に着手する前に「建築確認申請書(国、県等の場合は計画の通知)」を提出して、設計の内容が建築に関する法令に適合しているか否かの審査を受ける必要があります。この手続きのことを建築確認申請(計画通知)といい、詳細は建築基準法という法律に定められています。
- 検査とは?
検査とは、建築物等が建築確認申請書のとおり施工されているか否かの県若しくは市の建築主事又は民間指定確認検査機関の建築主事による現場検査のことをいいます。検査には中間検査と完了検査があり、中間検査を受けなければならない建築物は次のものが対象になります。完了検査はすべての建築物等が受けなければなりません。
- 地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物(倉庫、工場及び自動車車庫の用途に供するものは除く。)で新築のもの
- 一戸建ての住宅で新築のもの
詳しくは、建築住宅課へお問合せください。
- 市で確認審査及び検査をするものは?
市で確認審査及び検査をする建築物等は次のもので、これ以外は静岡県(受付窓口は市になります。)で審査します。 - 建築基準法第6条第1項第4号による建築物(主に木造の住宅等)
- 高さが10m以下の広告塔等
- 高さが3m以下の擁壁
- 手数料は?
市で審査する物件の申請に係る手数料は下表のとおりです。申請時に市建築住宅課窓口にて納入してください。
| 区分 |
確認申請 |
中間検査 |
完了検査 |
中間検査を受けた
完了検査 |
| 床面積が30平方メートル以内 |
11,000円 |
14,000円 |
15,000円 |
14,000円 |
| 〃30平方メートル超え100平方メートル以内 |
18,000円 |
16,000円 |
19,000円 |
18,000円 |
| 〃100平方メートル超え200平方メートル以内 |
27,000円 |
22,000円 |
24,000円 |
22,000円 |
| 〃200平方メートル超え500平方メートル以内 |
38,000円 |
30,000円 |
33,000円 |
31,000円 |
| 工作物 |
17,000円 |
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22,000円 |
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| 上記以外の許可及び認定等 |
市建築住宅課へお問い合わせください/ |
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注:県で審査する物件の手数料は、静岡県の条例によります。
| 適合判定に関する手数料 |
判定 |
手数料 |
| 建築基準法第20条第2号イ又は第3号に規定するプログラムによる構造計算が適正に行われたものであるかどうかの判定 |
107,000円 |
| その他の方法による構造計算が適正に行われたものであるかどうかの判定 |
156,000円 |
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※平成19年6月20日から適用されます。
- 提出部数は?
建築確認申請書の提出部数は、申請書正本1部、副本1部(構造計算適合性判定が必要な場合には2部)、消防同意用1部(消防同意を要するもののみ)、計画概要書1部、工事届1部となります。その他許可申請、認定申請等については市建築住宅課へお問い合わせください。
- その他
御殿場市では建築行為に関する次のような各種条例等が定められています。
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| お問い合わせ:市役所2階 建築住宅課建築指導スタッフ TEL:0550-82-4224 |
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